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管理会社変更について、このような情報を載せているサイトです

前の管理会社と解約し、新しいところと契約を交わす

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さて、総会を経て、新しい管理会社が正式に承認されました。

されました。

もしも会社を変更することを選んだのであれば、このタイミングで、前の会社に解約を通知しておかないといけない。

そうだね。
でも解約って簡単にできるの?

できるよ。
標準的な契約であれば、3ヶ月前に解約の意思を伝えればいいことになってる。

向こうの同意はいらないの?

いらない。

解約料なんてかからない?

かからない。
でもあと3ヶ月は前の会社と契約続けないとダメだから、 新しい管理体制が始まるのは、その後になる。

けっこう待たされるんだね。

3ヶ月なんてすぐだよ。
その間に新しい会社と契約を交わしたり、新旧の会社間で引き継ぎもあるから、ちょうどいいぐらいなんだ。

Point

標準的な契約であれば、3ヶ月前に意思を伝えることで管理会社を解約できる。

さて、前の会社に解約を通知したら、次は新しい会社と契約を交わそう。

大事な場面だね。

うん。契約書とはつまり業務の仕様書のことだから、 ここに何が書いてあるかで、サービスの質が決まるといってもいい。

よくよく中身をチェックしないと。

そうなんだけど、でもね、一般に管理会社って、内容のうすい契約書しか用意してこないんだ。 当たり前のことばかり書いてあって、業務の詳しい仕様にぜんぜん踏みこんでない。

それはわざとそうしてるの?

そうなんだろうね。
下手に詳細な仕様を書いて、契約に縛られるのが嫌なんだろうさ。

けしからんな。

もちろんそれじゃ管理組合は困るから、業務の細部まで契約書に落とし込むことが必要だ。

それは難しい作業になる?

もしもコンサルが入ってるのであれば、見積もりを取る時点で、業務の仕様をすみずみまで指定してるはずなんだ。
あとはそれを契約書に反映させればいいだけ。

コンサルが入ってなかったら?

その場合、見積もりをかなり大ざっぱな仕様で取ってるだろうし、 今さら契約を細部までつめるのは、管理組合には無理だと思う。

はっきり言うね。

基本的にうちとしては、組合だけで管理会社を見直すことをお勧めしていないんだ。

Point

新しい管理会社との契約に際しては、業務の詳細な仕様を契約書に明記する。

その他、準備期間に管理組合がしておくべきこと

新しい管理体制が始まるまでの3ヶ月の間に、管理組合がやっておいた方がいい仕事を、もう2つほど挙げておきます。

1.管理会社の引き継ぎに立ち会う

管理会社を変更した場合、新旧の会社間で業務の引き継ぎが必要になります。
各種書類の引き渡しが中心です。

基本的には新しい管理会社に任せておけばいい作業ですが、念のため管理組合の代表者も、引き継ぎの現場に立ち会うのが望ましいといえます。 というのも前の会社が引き継ぎに非協力的な態度を取るかもしれないからです。

新しい管理会社としては、前の会社には何となく強く出られないようなところがあり、 十分な協力を得られない場合は「なあなあ」で済ませる可能性もあります。

その点、管理組合は、前の会社にとっても依然として「お客様」ですから、 引き継ぎに協力するよう強く促すことができます。

2.住人説明会を開催する

マンション住人に公開の説明会を行い、管理会社が変わる際の注意点を伝えておくとよいでしょう。

たとえば、緊急連絡先の電話番号が変わるので、その周知。
管理費の引き落とし先が変わるなら、そのための手続きを案内。
新しいフロントマンや管理員(決まっていれば)を紹介。

文書の全戸配布で済ませてもいいのですが、説明会を開く方がより丁寧なやり方だといえます。

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【目次】 管理会社見直しの進め方

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